相続税申告

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石井会計の強み

相続に精通した専門スタッフが、お客様の相続に関する不安を解消します。

私達は、長年培ってきた専門的な知識とノウハウで、お客様のお悩みやご不安を迅速に解決いたします。

石井会計が選ばれる5つの理由

1.相続税専門スタッフによる安心の相続税申告書作成
石井会計では、相続税に精通した専門のスタッフが申告書作成をいたします。
相続税の申告や事前の相続税対策については、不動産や自社株の評価のやり方次第で大幅に課税価額が変わってきます。
石井会計の長年の経験で、適正な相続税申告書を作成いたします。
お客様の立場に立った適切なアドバイスを提供いたします。
2.中立の立場から最適な相続税対策の提供
相続税対策については、お客様のニーズに合った適正なプランを提供します。
石井会計では、中立の立場に立ったアドバイスを行います。
3.安心の料金設定
石井会計では、お客様に事前に内容をご説明したうえでお見積り書をご提示させていただきます。そして、お客様のご了承のもとに業務開始となりますので、ご安心して依頼いただけます。
4.税理士、司法書士、弁護士等との連携
最適な相続税申告、相続税対策を行ううえで、法律の専門家、不動産、登記の専門家との連携により、お客様の相続税申告や相続税対策をフルサポートいたします。
5.相続税申告後のサポートも充実
相続税申告が終わったあとでも、相続税の登記や各種名義変更手続きもサポートいたします。
また、二次相続に対する対策もアドバイスさせていただきます。

相続税申告の流れ

相続税申告に必要な手続きなど、スピーディーに対応します。

初回面談(無料)
まずはお電話かメールでお問い合わせください。相続税専門のスタッフが丁寧に応対します。
お客様のご状況をお伺いさせていただき、 面談のアポイントを取らせていただきます。 初回の面談時は一切、報酬をいただきません。
概要スケジュールの説明
面談時に、まずは相続税の申告が必要か否かを検討し、申告が必要な方については、概算納税額をお伝えします。
お客様ごとの面談時から申告期限までの期間に応じた契約後の申告および納税のスケジュールを説明させていただきます。
【契約から相続税申告書を作成するまでのスケジュールの一例】
  1. 初回打ち合わせ(契約時点)
    1.遺言書の有無の確認
    2.相続人の確認
    3.相続財産・債務のヒアリング
    4.申告に必要な書類の依頼
    *不動産がある場合は、現地調査を別途させていただきます。
  2. 第2回打ち合わせ(契約から2ヶ月以内)
    1.相続財産および相続税額の概算の報告
    2.相続税の納税資金の準備
    3.遺産分割方法の提案
  3. 第3回打ち合わせ(契約から6ケ月以内)
    1.相続税申告書、遺産分割協議書等への署名押印
    2.税務署調査への心構えについての確認
  4. 最終打ち合わせ
    1.税務署への相続税申告書の提出(弊社から行います)
    2.お客様の相続税の納税完了の確認
お見積
遺産の総額・相続人の数・土地および非上場株式の評価件数等から、弊社規定の報酬一覧をもとにお見積をさせていただきます。不動産の登記簿謄本(法務局)、固定資産の納税通知書(市役所)、預金・有価証券等の金額のわかるもの(取引金融機関)をお持ちいただいた方には、初回面談時でのお見積も可能です。
ご契約
見積もり内容に満足いただけましたら契約させて頂きます。
契約後は、申告および納税相談のみならず、その後の税務調査の対応まで、誠心誠意お手伝いさせていただきます。

 

相続税申告の料金

これまでの実績を活かし、低価格・高品質なサービスを提供しています。

基本報酬

資産総額 報酬
~5,000万円 30万円(税込33万円)
~1億円 60万円(税込66万円)
~1億5,000万円 80万円(税込88万円)
~2億円 95万円(税込104.5万円)
~3億円 145万円(税込159.5万円)
~4億円 180万円(税込198万円)
~5億円 215万円(税込236.5万円)
5億円以上 別途お見積もり

加算報酬

相続人が複数の場合 基本報酬×10%×(相続人の数-1)
非上場株式 1社につき10万円(税込11万円)~
土地 1利用区分につき5万円(税込5.5万円)~

ご留意ください

  • 遺産総額は、債務・葬式費用控除前、生命保険・退職金の非課税枠控除前、小規模宅地等の特例の適用前の金額となります。
  • 申告期限まで3か月未満のお客様は、上記報酬総額の10%の加算報酬を頂戴します。
  • お見積りには、司法書士報酬や登録免許税等の実費は含まれておりません。
  • その他、特殊事情により調査・検討が必要な場合には、別途お見積りの上での報酬が必要となります。

相続・事業承継のこと、お気軽にお問い合わせください。

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