相続税申告

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石井会計の強み

相続に精通した専門スタッフが、お客様の相続に関する不安を解消します。

私達は、長年培ってきた専門的な知識とノウハウで、お客様のお悩みやご不安を迅速に解決いたします。

石井会計が選ばれる5つの理由

1.相続税専門スタッフによる安心の相続税申告書作成
石井会計では、相続税に精通した専門のスタッフが申告書作成をいたします。
相続税の申告や事前の相続税対策については、不動産や自社株の評価のやり方次第で大幅に課税価額が変わってきます。
石井会計の長年の経験で、適正な相続税申告書を作成いたします。
お客様の立場に立った適切なアドバイスを提供いたします。
2.中立の立場から最適な相続税対策の提供
相続税対策については、お客様のニーズに合った適正なプランを提供します。
石井会計では、中立の立場に立ったアドバイスを行います。
3.安心の料金設定
石井会計では、お客様に事前に内容をご説明したうえでお見積り書をご提示させていただきます。そして、お客様のご了承のもとに業務開始となりますので、ご安心して依頼いただけます。
4.税理士、司法書士、弁護士等との連携
最適な相続税申告、相続税対策を行ううえで、法律の専門家、不動産、登記の専門家との連携により、お客様の相続税申告や相続税対策をフルサポートいたします。
5.相続税申告後のサポートも充実
相続税申告が終わったあとでも、相続税の登記や各種名義変更手続きもサポートいたします。
また、二次相続に対する対策もアドバイスさせていただきます。

相続税申告の流れ

相続税申告に必要な手続きなど、スピーディーに対応します。

初回面談(無料)
まずはお電話かメールでお問い合わせください。相続税専門のスタッフが丁寧に応対します。
お客様のご状況をお伺いさせていただき、 面談のアポイントを取らせていただきます。 初回の面談時は一切、報酬をいただきません。
概要スケジュールの説明
面談時に、まずは相続税の申告が必要か否かを検討し、申告が必要な方については、概算納税額をお伝えします。
お客様ごとの面談時から申告期限までの期間に応じた契約後の申告および納税のスケジュールを説明させていただきます。
【契約から相続税申告書を作成するまでのスケジュールの一例】
  1. 初回打ち合わせ(契約時点)
    1.遺言書の有無の確認
    2.相続人の確認
    3.相続財産・債務のヒアリング
    4.申告に必要な書類の依頼
    *不動産がある場合は、現地調査を別途させていただきます。
  2. 第2回打ち合わせ(契約から2ヶ月以内)
    1.相続財産および相続税額の概算の報告
    2.相続税の納税資金の準備
    3.遺産分割方法の提案
  3. 第3回打ち合わせ(契約から6ケ月以内)
    1.相続税申告書、遺産分割協議書等への署名押印
    2.税務署調査への心構えについての確認
  4. 最終打ち合わせ
    1.税務署への相続税申告書の提出(弊社から行います)
    2.お客様の相続税の納税完了の確認
お見積
遺産の総額・相続人の数・土地および非上場株式の評価件数等から、弊社規定の報酬一覧をもとにお見積をさせていただきます。不動産の登記簿謄本(法務局)、固定資産の納税通知書(市役所)、預金・有価証券等の金額のわかるもの(取引金融機関)をお持ちいただいた方には、初回面談時でのお見積も可能です。
ご契約
見積もり内容に満足いただけましたら契約させて頂きます。
契約後は、申告および納税相談のみならず、その後の税務調査の対応まで、誠心誠意お手伝いさせていただきます。

 

相続税申告の料金

これまでの実績を活かし、低価格・高品質なサービスを提供しています。

基本報酬
100,000円
財産の総額 報酬
5,000万円未満 150,000円
7,000万円未満 250,000円
1億円未満 450,000円
3億円未満 600,000円
5億円未満 800,000円
7億円未満 950,000円
10億円未満 1,200,000円
10億円以上 1,300,000円
1億円増すごとに 10万円を加算

【加算報酬】

  1. 遺産の総額に係わる報酬額については、共同相続人(受遺者を含む)。1人増すごとに10%を加算する。(相続を放棄したものを除く)。
  2. 当該事案について財産の評価等の事務が著しく複雑なときは、基本報酬額を除き100%相当額を限度として加算する。


  1. 上記の計算は戸籍や金融機関の残高証明書等はお客様ご自身で取得していただいた場合の計算となります。(取得代行等ご依頼いただいた場合は手数料及び実費が別途加算となります。)
  2. その他特殊事情により多くの作業が発生するような場合は、別途お見積りさせていただきます。
  3. 消費税は別途必要となります。

相続・事業承継のこと、お気軽にお問い合わせください。

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